インプラント手術の医療費控除

インプラント手術の治療費は医療費控除の対象になります。
 医療費控除とは、1年間に支払った医療費が10万円を超えると、税金を払う額が小さくなる制度です。美容整形などでは適用されない歯科インプラントの治療費にもこの制度に適応されます。 

インプラント手術 医療費控除の計算

医療費控除の金額=(全ての医療費ー10万円)×所得税率
 計算式の「全ての医療費」の部分は200万円が上限とされています。所得税率が高い高額所得者ほど減税額が大きくなるのが特徴です。
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 サラリーマンは税金を源泉徴収で支払っていますが、源泉徴収時の計算には医療費控除分が含まれていません。支払う税金で減額されなかった分は、1月すぎに税務署で申告するとその分を還付金として返してもらえます。
 また、自分の医療費が200万円以下でも、扶養している配偶者や親族のために支払った医療費も自分の家計で支払った医療費として含めて計算できます。
 妻が共働きで家計が独立しており、扶養家族となっていない場合も合算できますが、そこでは注意が必要です。
 もし妻のほうの所得が多い場合は、妻のほうの家計で医療費を合算して医療費控除を利用します。そうすることで、より所得が大きな妻の所得税率を計算に利用できるため、医療費控除の金額が大きくなるのです。

 

インプラント手術 医療費控除の申告で手続きで用意するもの


    インプラント医療費控除
  1. 医療機関からもらった領収書やレシート。通院にかかった交通費の証明になる物(自家用車で通院した場合の駐車料金・ガソリン代は対象外)。
  2. 源泉徴収票(サラリーマンの場合)
  3. 印鑑
  4. 金融機関の口座番号(還付金入金の先)
 申告していなかった医療費控除は5年前までさかのぼって金額に合算し、申告するとができます。今回申告し忘れた医療費控除分も、次の年度以降に利用できるので、領収書などはきちんと保管しておきましょう。
 また、医療費控除は所得税(国税)に適応される制度ですが、地方税は確定申告で申告した所得をもとに課税されるため、医療費控除で課税対象となる所得を減らせた分だけ地方税も小さくなります。
 つまり、医療費控除を申告することで減額される税金額は、所得税と地方税の減額分を合わせたものとなります。

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